秋 -2025年7月15日~2025年9月15日
春 - 2025年12月1日~2026年2月2日
夏季(留学生および奨学金受給大学院生向け) - 2026年4月16日~2026年6月21日
学生健康保険プランを希望しない場合は、免除を提出して、保険の適用を辞退またはオプトアウトする必要があります。保険の適用をオプトアウトできるのは、次の免除期間中のみです。
秋 - 2025年7月15日~2025年9月22日
春 -2025年12月1日~2026年2月2日
夏 - 2026年4月16日~2026年6月21日
留学生のための医療保険および避難/帰国保険の要件:
留学生の医療保険は、患者保護および医療費負担適正化法(PPACA)に準拠した個人または雇用者の医療保険プランを通じて提供されなければなりません。この医療保険プランは、連邦規則集第22編62.14条(b)および(c)および(d)に規定されている特定の外国人交換訪問者に対する最低限の連邦要件を満たしていなければなりません。
連邦健康保険マーケットプレイス(または「Exchange」)または州健康保険マーケットプレイス(または「Exchange」)を通じて提供される個人プランは、本ポリシーの医療補償要件を満たす補償を提供します。
留学生は、以下の条件を満たす在籍学期については免除が認められます。Â
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定義
必須最低限の給付:Â PPACA に準拠した医療に含まれる必要がある包括的な給付とサービスのパッケージ。これには以下が含まれます:
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避難と本国送還の補償â   被保険者の医学的避難の費用と被保険者の母国に保険をかけられている遺体の返還に関連する費用を支払うために提供される具体的な追加補償。
留学生â カテゴリF3ビザ以外の学生および交換訪問者情報システム(SEVIS)によって追跡される非移民ビザを保持しているUTシステム機関に登録されている学生。 UTシステムに登録し、F1、F2、J1、またはJ2非移民ビザを保持している学生は、“留学生”。
予防ケアâ  プランの登録者にポケットから外さないコストなしで健康保険の参加者に提供されなければならない医療。
短期的な限定期間計画â または留学生および/または非移民ビザ保有者に補償を提供する目的で明示的に作成されたその他の健康計画は、このポリシーのセクション3.1(a)に記載されている医療補償の要件を満たしていません。
デフォルトの要件としてのUT船の計画への登録â 
留学生は、Utshipの登録コストをカバーするのに十分な料金を自動的に登録および評価するものとします。â この登録には、機関が留保されていない限り、Utshipを通じて提供されるヘルスケアの補償と避難/本国送還の補償が含まれます。
UT システム ポリシーの要件に基づいて免除が認められた留学生で、避難/本国送還補償の要件が含まれていない保険に加入している場合は、自動的に UTSHIP 避難/本国送還補償 (Academic Emergency Services [AES]) に加入し、この加入にかかる費用を賄うのに十分な手数料が請求されます。